女性のための格安通販

広告掲載規約

第1条(総則)

本規約は、ビカム株式会社の運営するサイト(以下「ビカムサイト」)の中の株式会社フレーバー(以下「甲」という)が管理するサーバー(以下「サーバー」という)において、甲がインターネット上で運営するサイト(以下「フレーバーサイト」という)へ価格情報、商品情報、その他販売にかかわる情報(以下「広告商品」という)の掲載を開始すること(以下 「広告商品掲載」という)を申し込み、甲が広告商品掲載を認めた場合の、甲と申込者(以下「乙」という)との間の契約関係 (以下「本契約」という)を定めるものである。乙は、甲に対しフレーバーサイトへの広告商品掲載につき申し込みを行うことにより、本規約に同意 したものとみなされることを理解し同意する。ここで申込者とは、甲が指定する「広告商品掲載申込書」において、その名称が記載される法人や個人の提携会社であり、申し込みを行う広告主を意味するものとし、サービス利用責任者とは、乙が広告商品掲載に関して安全且つ安定した運用を行うために指名し、申込書において指定する人物を意味するものとする。

第2条(広告商品掲載の申込)

  • 乙は、フレーバーサイトにおいて広告商品掲載を行うことを希望する場合、甲所定の方法により申込を行わなければならない。
  • 甲は、前項の申込を承諾した場合、乙に対し、甲が管理するサーバーにおいて広告商品を記載したページ(以下「広告商品ページ」という)、広告商品掲載等に必要となる甲所定のWebサイトの枠組みおよびデータベースシステム、ならびにフレーバーサイトおよび広告商品ページを構成・管理するソフトウェアを、乙が本規約および 甲乙間で適用される甲が乙に予め開示し乙の確認を得た他の規約、ガイドラインその他の合意事項(以下あわせて「本規約等」という)に従って使用することを 許諾する。
  • 甲は、前項のWebサイトの枠組みおよびデータベースシステム、ならびにソフトウェアについて、甲の判断により自由にその仕様を変更し、バージョンアップをすることができる。但し、当該変更が乙の広告商品掲載に重大な影響を与える場合には、予め乙に通知することを要する。尚、申込の承諾を甲から受けた乙は、本項記載にバージョンアップについて、前項と同様にこれを使用することができ、甲はかかる使用を許諾する。

第3条(届出事項)

乙は、第2条の申込に際し、甲所定の申込書によって、あらかじめ甲へ届け出るものとし、申込事項に変更がある場合にも同様とする。

第4条(権利の譲渡等)

甲及び乙は、その全部または一部を問わず、本契約の地位並びに、本契約に基づくフレーバーサイトに広告商品を掲載する権利その他本契約に基づく相手方に対する一切の権利を譲渡、転貸もしくは担保差入その他形態を問わず処分することはできない。

第5条(コンテンツ)

  • 乙は、広告商品掲載ページ上に、甲の定める規格に従い、掲載する商品ないし提供する役務(以下「商品等」という)についての情報等(以下「コンテンツ」という)を合理的期間内に制作し、あらかじめ甲所定の申込フォームによって申込され、甲によって承認された方法にて常に最新の情報をサイト閲覧者(以下「ユーザ」という)に提供するよう、定期的に更新を行うよう努力する。
  • 乙は、前項のコンテンツの掲載・表示にあたり、本規約に反することのないよう、コンテンツの更新の都度、当該内容を確認するものとする。
  • 甲は、第1項の規定に基づき乙の制作したコンテンツ及び乙がユーザとの間で売買もしくはサービス提供契約を締結することを予定しているサイト(以下総称して「販売サイト」という)につき甲が定めた審査基準に従い審査を行うものとし、そのコンテンツおよび販売サイトがフレーバーサイトにふさわしいと認めた場合には、当該コンテンツを利用した広告商品掲載を許可し、その旨を乙に通知するとともに、当該広告商品をフレーバーサイト上に公開する。なお甲は、甲所定の申込を受領後、審査結果の如何にかかわらず乙に対して通知を行うものとし、甲が乙に対して広告商品掲載を許可した場合、当該ア カウントを発行した日を契約成立日とする。
  • 乙は、広告商品掲載を開始後、本規約等により認められる範囲内で、コンテンツを改訂し、表示することができる。
  • 甲は、乙の作成したコンテンツあるいは販売サイトが本規約に違反する場合、その内容および表示を変更するよう求めること、または利用を制限すること、または広告商品掲載を許可しないこと、広告商品をフレーバーサイト及びサーバーから削除することができるものとし、乙はこれに従うものとする。
  • 乙が広告商品掲載ページに登録可能な商品数(通常商品登録・オークション商品登録などにおける商品をいい、入札・購入期間終了後の商品や倉庫の中の商品を含む)の上限は無いものとする。但し、乙の登録商品数が10万点を超える場合は、事前に甲の了解をとるものとする。
  • 乙の作成したコンテンツあるいは販売サイト上の記載に関して、甲は一切の責任も負わないものとする。

第6条(広告商品の開設)

甲は、乙に対し、第2条第1項の申込を承諾した場合、サーバー内に乙が提示する広告商品を保存する。

第7条(乙による販売)

  • 乙は、広告商品ページを閲覧した者から商品等の注文・懸賞への応募・問い合わせ等その他広告商品ページの利用があった場合には、その者(以下「顧客」という)との間で、商品等の送付、代金の決済その他販売に必要な手続きを直接行う。
  • 乙は、乙の販売サイト上において、顧客に対し、取引の当事者は乙と顧客であり、販売等に伴う権利・義務は乙と当該顧客との間で発生することを明確に表示し、同時に、甲はフレーバーサイト上において、同様の記載を表示する。
  • 乙は、販売等を行うにあたり、特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品類及び不当表示防止法、その他関係法令を遵守する。
  • 乙は、顧客との間で、商品等の不着、到着遅延、瑕疵その他の紛争が生じた場合、またはコンテンツもしくは販売サイト上の記載に関し第三者との間で著作権、商標権等の知的財産権もしくは人格権等に関する紛争が生じた場合、もしくは本規約に違反したことに基づく紛争が生じた場合には、すべて乙の責任と負担におい て解決し、甲および甲の顧客を防御しかつ免責するものとする。但し、当該紛争が甲の責めに帰すべき事由による場合を除く。

第8条(管理責任)

  • 乙は、本契約に基づく広告商品掲載を行うに際して、安全且つ安定した運用を行うため、また障害発生時や重要な連絡事項が発生した際など、遅滞なく情報共有し業務を遂行するため以下の義務を負う。
    1. 乙はフレーバーサイトに関するシステムおよびその利用方法を十分理解する。
    2. 乙は甲からのサポート等の連絡に利用するメールボックスを管理し、常に連絡を受け入れられるようにする。
  • 乙は、サービス利用責任者や連絡先が変更になる場合は、甲に対して直ちに通知するとともに、パスワードの変更手続をしなければならない。

第9条(著作権等)

  • 広告商品ページにかかる著作物、商標その他の知的財産(以下「著作権等」という)については、甲が制作したものは甲が、乙が制作したものは乙が、それぞれ著作権等を有する。但し、甲が制作したもののうち、従来から乙が権利を有する部分が存在する場合には、当該部分の権利は乙に帰属するものとする。なお、乙が制作したもののうち、従来から甲又は第三者が権利を有する部分が存在する場合には、当該権利は甲又は第三者に帰属するものとする。
  • 乙が、乙以外の第三者が著作権等を有する著作物等を広告商品ページに掲載する場合、事前に当該第三者から当該著作物等を甲および乙が使用することについて許諾を受けているものとする。
  • 乙は、甲に対し、甲が自己の提携するポータルサイト上で、広告商品掲載の効果を補強する目的で、前2項の乙または第三者の著作物等を掲載することを許諾する。なお、当該掲載は無償とするが、目的を超えた使用であると乙が判断した場合は、甲は当該掲載を直ちに停止する。

第10条(業務委託)

  • 甲および乙は、自らの責任において相手方の承諾を得た上で業務の全部または一部を第三者に委託することができる。
  • 前項の場合、甲および乙は当該第三者に対し、顧客情報の管理を徹底するとともに本規約等を遵守させるものとし、当該第三者によるいかなる行為に対しても責任を負うものとする。

第11条(利用料金等の支払い)

  • 広告商品掲載の対価の支払いとして、「後払い方式」を乙が選択した場合の乙から甲に支払われる金銭(以下「利用料金等」という)の支払いは下記のとおりとする。また、利用料金等については甲が別途定める広告料金表に準じる。
    1. 甲は、毎月1日から末日までの利用料金等の実績を算出し、毎月月末に締め、翌初5から10営業日以内に利用料金等およびこれに対する消費税・地方消費税相当額の記載された請求書を送付する。
    2. 乙は、前号記載の請求書に基づいて利用料金等およびこれに対する消費税・地方消費税相当額を甲の指定する方法及び期日にて支払うものとする。
  • 広告商品掲載の対価の支払いとして、「前払い方式」を乙が選択した場合の乙から甲に支払われる利用料金等の支払いは甲が別途定める広告料金表に準じる。乙は、あらかじめ合意された利用料金等および消費税・地方消費税相当額を甲の指定する方法、期日にて支払うものとする。
  • 乙は、利用料金等の支払いを期限までに行わない場合、甲に対し、当該期限日から完済日まで年利6%の遅延損害金を支払うものとする。
  • 乙が甲に対して支払った利用料金等は、途中で本契約が終了した場合、その他事由の如何を問わず返還しないものとする。
  • 甲は、乙による変更または取消の内容に疑義がある場合には、乙に対し、必要な説明および資料提供を求めることができる。
  • 乙が広告商品を端緒とした当該取引に関してユーザに対し、ビカムサイト外での取引を行うよう誘導し、フレーバーサイト外での取引を行った場合には、乙は、甲に対し、当該取引から生じる本規約上において定められた利用料を支払わなければならないものとする。

第12条(守秘義務)

  • 甲及び乙は、本契約期間中または契約終了後にかかわらず、本契約および本契約に関連して知り得た情報、その他甲及び乙の機密に属すべき一切の事項を第三者に漏洩・開示・提供してはならない。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合には、この限りではない。
  • 甲は、前項にかかわらず、ビカムサイトの運営に必要な範囲で、守秘契約を締結した提携会社との間で、事前に乙に連絡・同意の上で乙に関する情報を交換することができる。

第13条(禁止事項)

乙は、フレーバーサイトへの広告商品ページおよび乙の運営する販売サイトにおいて以下の行為を行ってはならない。

  • 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約等、法律、国際条約その他法令の定めに違反する行為またはそのおそれのある行為
  • 犯罪に結びつくか、または犯罪行為を惹起するおそれがある行為
  • 公序良俗に反する行為
  • 日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準に違反する行為
  • 消費者の判断に錯誤を与えるおそれのある行為
  • 甲、他の広告商品掲載者または第三者に対し、財産権(知的財産権を含む)の侵害、名誉・プライバシーの侵害、人格権の侵害、誹謗中傷、迷惑、不利益もしくは損害を与える行為またはそのおそれのある行為
  • フレーバーサイト上で乙の運営する店舗に係わる情報以外の宣伝、その他の方法により顧客をフレーバーサイト外の取引に誘引する行為
  • 甲と同種の業務を行う行為
  • 甲のサービス業務の運営・維持を妨げ,その他本サービスに支障をきたすおそれのある行為
  • フレーバーサイトに関し利用しうる情報を改竄または破壊する行為
  • 有害なコンピュータプログラム、メール等を送信または書き込む行為
  • サーバーその他甲のコンピュータに不正にアクセスする行為
  • 生命または身体に危険をおよぼすおそれがある行為
  • 猥褻性のあるものまたは通常人に嫌悪感をおぼえさせる行為
  • 生き物を販売する行為
  • 虚偽の内容を入力あるいは登録申請する行為
  • クレジットカードあるいは携帯電話決済等を不正使用して本サービスを利用する行為
  • ユーザIDおよびパスワードを不正に使用する行為
  • 登録した広告内容と、クリック先のウェブページ内容が明らかに異なるリンクを掲載する行為
  • 期限切れクレジットカードを登録したまま、情報の更新を行わない行為
  • 本サービスに関する料金などの支払債務の履行遅延、その他の不履行があった場合
  • 本規約の規定に反する行為

第16条(サービスの一時停止)

乙は、第2条第2項記載の甲が提供するサービス(以下「サービス」という)について、以下の事由により乙に事前に通知されることなく一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、サービス停止による利用料等の返還、損害の補償等を甲に請求しないこととする。

  • 甲のサーバー、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等のための停止
  • 甲の責めに基づかないコンピュータ、通信回線等の事故、障害による停止
  • 甲、顧客、他の広告商品掲載者その他の第三者の利益を保護するため、合理的かつ客観的に見て止むを得ないと判断される場合における停止

第17条(広告商品掲載停止等)

  • 甲は、乙が第21条第1項に定める事由が生じた場合には、乙の広告商品掲載の停止、乙が表示したコンテンツの削除、広告商品掲載停止理由の公表その他の必要な措置を取ることができる。この場合、乙は速やかに甲の指示に従い、改善措置をとらなくてはならない。なお、本条の定めは第 22条に定める甲による本契約の解除・解約を妨げない。
  • 前項に基づき乙が広告商品掲載停止等の措置を受けている場合であっても、乙は、すべての利用料金等の支払義務を負うものとする。

第18条(免責)

  • 甲は、乙が広告商品掲載に関して被った損害(サーバーまたはソフトウェアの障害・不具合・誤動作、本契約に基づく広告商品ページの全部または一部の滅失、サービスの全部または一部の停止、乙の広告商品掲載停止、顧客との取引等によるものを含むが、それらに限られず、またその原因の如何を問わない)について、賠償する責を負わない。ただし、甲の重過失によって損害が発生した場合はこの限りでない。
  • 甲は、乙に対する事前の承諾なく、フレーバーサイトの仕様等の変更もしくは追加またはサービスの停止を行うことができる。但し、当該変更または停止が乙の広告商品掲載に重大な影響を与える場合には、予め乙に通知することを要する。
  • 甲は、サーバーに障害が発生した等の理由により、フレーバーサイトにおける乙の広告商品ページ運営に支障が生じると甲が判断した場合には、混乱防止のために必要となる措置を取ることができる。
  • 甲は、甲の不正な手段により乙に対して不正な利用料金等の請求を行った場合などを除き、乙に対して発生するいかなる損害につき責任を負わないものとする。

第19条(付随サービス)

  • 乙は、本規約に基づくサービスに付随するサービス(以下「付随サービス」という)について、或いは甲所定の方法により契約の申込をすることができる。
  • 前項の当該申込に対して甲が承諾をしたときに当該付随サービスに関する契約は有効に成立する。
  • 付随サービスに関する事項で、付随サービスの規約に定めのない事項については本規約の規定を準用する。

第20条(乙による解約)

  • 乙は、甲に対し解約日までの利用料金等を支払った上で本契約を解約することができる。
  • 乙は、解約日の1箇月前までに甲へ解約の意志を申し入れることにより、本契約を解約することができる。この場合、乙は、解約日までの利用料金等を甲が指定する期日までに支払うものとする。

第21条(甲および乙による解除・解約)

  • 甲および乙は、相手方が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに本契約を解除するとともに、直ちに乙の広告商品ページをフレーバーサイトおよびサーバーから削除することができる。
    1. 本規約に違反し、当該違反を是正するよう催告を受け、当該催告から2週間経過後も未だ当該違反が是正されなかったとき
    2. 手形または小切手の不渡りが発生したとき
    3. 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行または滞納処分または滞納処分の申し立てを受けたとき
    4. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、または特別清算手続開始の申し立てがされたとき
    5. 前3号の他、信用状態に重大な変化が生じたとき
    6. 解散または営業停止状態となったとき
    7. 相手方が自己のコンピュータに保存されているデータを無断で閲覧、変更もしくは破壊したとき
  • 甲は、事由の如何を問わず、1ヶ月前までに書面で乙に対し催告することにより本契約を解約することができる。
  • 第1項の解除事由に乙が該当し、甲から本契約が解除された場合、乙は、乙が支払う利用料金等に固定費を含む場合、契約終了日までの固定費および固定費を除いた利用料金等の未払分を直ちに支払うものとし、未請求分についても甲からの請求があり次第、直ちに支払うものとする。乙が支払う利用料金等に固定費を含まない場合、利用料金等の未払分を直ちに支払うものとし、未請求分についても甲からの請求があり次第、直ちに支払うものとする。
  • 第1項の解除事由に甲が該当し、乙から本契約が解除された場合、当該解除時点までの乙の残存金銭債務はなくなるものとする。

第22条(反社会的勢力との関係を理由とする解除)

甲は乙が次の各号の一つにでも該当すると判断した場合は、乙に何らの催告なく本契約を解除し、直ちに乙の広告商品ページをビカムサイトおよびサーバーから削除することができる。

  • 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、暴力団関係者、その他の反社会的勢力(以下あわせて「暴力団等」という)である場合、または過去に暴力団等であった場合
  • 暴力団等が事業活動を支配する個人または法人であるとき
  • 役員または従業員のうちに暴力団等に該当する者がある場合
  • 乙(乙が法人である場合はその役員)が刑事事件によって逮捕もしくは勾留された場合または乙が刑事訴追を受けた場合
  • 自らまたは第三者を利用して、甲または顧客に対して、詐術、粗野な振舞い、合理的範囲を超える負担の要求、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合
  • 甲または顧客に対し、自身が暴力団等である旨を伝え、または自身の関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝えるなどした場合

第23条(専属的合意管轄裁判所)

本規約は日本法に基づき解釈されるものとし、甲と乙との間で訴訟の必要を生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第24条(規約の変更)

本規約または本規約に付随する規約の変更については、甲が変更を通知した後において、変更後の規約を適用するものとする。

第25条(協議)

本規約に定めのない事項および本規約の各条項について疑義が生じた場合、甲乙両者が誠意をもって協議し、解決するものとする。

2008年06月11日制定

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